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japan customs tariff schedule

Customs Tariff Schedule of Japan 


Tags: Japan's Tariff Schedule ,Statistical Code for Import ), Japan Import Tax,
Import Tariff Rates of Japan,実行関税率表(2016年1月版)2016年1月1日掲載


第 1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品  
分類
第 1類動物(生きているものに限る。)
第 2類肉及び食用のくず肉
第 3類魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第 4類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第 5類動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
第 2部 植物性生産品 部注
分類
第 6類生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第 7類食用の野菜、根及び塊茎
第 8類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第 9類コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類穀物
第11類穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第12類採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第13類ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第14類植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
第 3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
分類
第15類動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 部注
分類
第16類肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第17類糖類及び砂糖菓子
第18類ココア及びその調製品
第19類穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第21類各種の調製食料品
第22類飲料、アルコール及び食酢
第23類食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第24類たばこ及び製造たばこ代用品
第5部 鉱物性生産品
分類
第25類塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類鉱石、スラグ及び灰
第27類鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 部注
分類
第28類無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第29類有機化学品
第30類医療用品
第31類肥料
第32類なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第33類精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第34類せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
第35類たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第36類火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第37類写真用又は映画用の材料
第38類各種の化学工業生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 部注
分類
第39類プラスチック及びその製品
第40類ゴム及びその製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
分類
第41類原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
分類
第44類木材及びその製品並びに木炭
第45類コルク及びその製品
第46類わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
分類
第47類木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第48類紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第49類印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
第11部 紡織用繊維及びその製品 部注
分類
第50類絹及び絹織物
第51類羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第52類綿及び綿織物
第53類その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第54類人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第55類人造繊維の短繊維及びその織物
第56類ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第57類じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58類特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
第59類染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第60類メリヤス編物及びクロセ編物
第61類衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62類衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第63類紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
分類
第64類履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類帽子及びその部分品
第66類傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
分類
第68類石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第69類陶磁製品
第70類ガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
分類
第71類天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品 部注
分類
第72類鉄鋼
第73類鉄鋼製品
第74類銅及びその製品
第75類ニッケル及びその製品
第76類アルミニウム及びその製品
第77類(欠番)
第78類鉛及びその製品
第79類亜鉛及びその製品
第80類すず及びその製品
第81類その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第82類卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83類各種の卑金属製品
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 部注
分類
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第85類電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品 部注
分類
第86類鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87類鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88類航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第89類船舶及び浮き構造物
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
分類
第90類光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類時計及びその部分品
第92類楽器並びにその部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
分類
第93類武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
分類
第94類家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第95類がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96類雑品
第21部 美術品、収集品及びこつとう
分類
第97類美術品、収集品及びこつとう

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